「消防設備点検は資格がないと絶対にできないのか」「小さな建物なら自分たちで点検してもいいのでは」——このような疑問を持つ建物オーナーや管理者は少なくありません。実は、消防設備点検には専門資格を持つ人でなければ行えないケースと、建物の関係者自身が行ってもよいケースの両方があります。この記事では、消防法上どこまでが「自分でできる点検」の範囲なのかを整理して解説します。
消防設備点検の根拠となる法律
消防設備点検は、消防法第17条の3の3に基づき、一定の防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に義務付けられています。点検には「機器点検」(おおむね6か月ごと)と「総合点検」(おおむね1年ごと)の2種類があり、その結果を定められた期間ごとに消防長または消防署長へ報告する必要があります。
有資格者による点検が必要な建物
次のような防火対象物では、消防設備士または消防設備点検資格者の資格を持つ人による点検が義務付けられています。
- 延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(百貨店、飲食店、旅館、病院など不特定多数が出入りする用途の建物)
- 延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物(事務所、工場、倉庫など)のうち、消防長または消防署長が火災予防上必要があると認めて指定したもの
- いわゆる特定一階段等防火対象物(飲食店などの特定用途の部分が避難階以外の階にあり、その階から避難階または地上に直通する階段が1つしかない建物)
根拠は消防法施行令第36条第2項です。これらに該当する建物は、たとえオーナー自身が設備に詳しくても、有資格者以外が点検を行うことは認められていません。具体的な該当基準は建物の用途・規模によって細かく分かれているため、判断に迷う場合は管轄の消防署に確認するのが確実です。
関係者自身で点検できる建物もある
一方で、上記の基準に満たない小規模な防火対象物については、資格を持たない「関係者」(オーナーや管理担当者など)が自ら点検を行うことも認められています。この場合も、点検の方法は総務省消防庁が定める点検要領に沿って行う必要があり、結果は同様に消防署へ報告しなければなりません。
「資格がいらない=適当でよい」という意味ではなく、あくまで点検の実施者に関する例外であり、点検内容そのものの基準が緩くなるわけではない点に注意が必要です。
自主点検と専門業者への依頼、どちらを選ぶべきか
制度上は自主点検が認められている建物であっても、実際には専門業者に依頼するケースが多く見られます。理由としては、次のような点が挙げられます。
- 消火器やスプリンクラーなど設備ごとに点検の着眼点が異なり、見落としが起きやすい
- 報告書の様式や記載内容に不備があると、消防署から再提出を求められることがある
- 設備の不具合を発見した際、修繕や部品交換までまとめて対応してもらえる
自主点検が可能な規模の建物であっても、初回だけ専門業者に依頼して点検のポイントを把握したうえで、以降は自主点検と業者点検を使い分けるという方法をとるオーナーもいます。業者に依頼する場合の比較ポイントは消防設備点検業者の選び方|比較すべき5つのポイントもあわせてご覧ください。
まとめ
消防設備点検は、建物の用途や規模によって、有資格者による点検が義務付けられているケースと、関係者自身による自主点検が認められているケースに分かれます。自分の建物がどちらに該当するかは、用途や延べ面積によって細かく判断されるため、不明な場合は管轄の消防署や専門業者に確認することをおすすめします。
よくある質問
Q. 自分の建物が有資格者による点検が必要かどうか、どこで確認できますか?
A. 建物の用途・延べ面積によって基準が異なるため、管轄の消防署に問い合わせるか、専門業者に確認するのが確実です。
Q. 自主点検でも消防署への報告は必要ですか?
A. はい。点検の実施者にかかわらず、点検結果は定められた期間ごとに消防署へ報告する義務があります。
広島県内で対応している業者
資格者による点検が必要な建物の場合は、資格者が在籍している業者に依頼することになります。
- なかの消防サービス|広島市。代表が消防設備関係の資格をすべて取得しています。
- 有限会社福山ボーサイ|福山市。点検・保守が専業です。
Q. 自主点検からあとで業者点検に切り替えることはできますか?
A. 可能です。設備の増設や建物用途の変更をきっかけに、専門業者への依頼に切り替えるケースも見られます。
広島県内で消防設備点検を依頼できる業者をお探しの方は、広島県の消防設備点検業者一覧で料金・対応エリアを比較できます。

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